会費・寄附

会員募集のおねがい

岩倉市社会福祉協議会は、「誰もが安心して暮らすことができるまちづくり」をめざし、各種福祉事業に取り組んでいます。市民の皆様からいただきます会費は、地域福祉を推進する貴重な財源として、地域福祉事業に活用させていただいています。
毎年、7月1日から31日の1か月を強化月間とし、自治会を通じて募集しています。また、この期間外は岩倉市社会福祉協議会の窓口にて年間を通じて受付を行っています。
市民の皆様には、地域福祉活動などに参加するひとつの方法として、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

会員・会費の区分


一般会員  500円(年間1口)
特別会員1,000円(年間1口)
法人会員3,000円(年間1口)

令和6年度会費実績


令和6年度も多くの皆様にご賛同をいただきましてありがとうございました。お寄せいただきました会費は、3,009,972円となり、5割を7支会(地区社協)に地域福祉事業費として助成し、残りを岩倉市全体の福祉推進のために活用させていただきました。

一般会員5,403口2,704,302円
特別会員51口      51,000円
法人会員84口    254,670円

寄附のおねがい

岩倉市社会福祉協議会では、本会の活動や各種事業の趣旨に賛同いただける市民の皆様や法人事業所様、地域の組織団体様等からの金品のご寄附をお願いしています。

寄附金の例


*地域福祉のために役立てようと思われたとき
*香典返しや遺産の一部を地域社会のために役立てようと思われたとき
*お祝いごと、バザーなどの収益金を地域社会のために役立てようと思われたとき
*事業所が地域社会に利益の還元を考えられるとき

当法人に対するご寄附は、特定公益増進法人への寄附として、税制上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができます。


個人が寄附された場合、確定申告の際に、年間の所得額の40%を限度として所得控除の措置を受けることができます。この場合、その年の寄附金の合計額から2千円を差し引いた金額が所得控除となります。市県民税についても条例等に基づき控除されます。
法人が寄附された場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、これと同額を限度として損金に算入できます。
住所地、所在地により適用が異なる場合がありますので、詳しくは届出の対象となる税務署、市町村税務担当部署にお尋ねください。